特養の空き待ちの間、どこで暮らすのか

特別養護老人ホームに申し込んだものの、順番が回ってくるまで時間がかかる。しかし在宅での介護はもう限界に近い──このとき現実的な選択肢になるのが、ショートステイの連続利用、いわゆる「ロングショートステイ」です。

実際、要介護の利用者のうち12.6%が31日以上連続してショートステイを利用しているというデータもあり[1]、決して珍しい使い方ではありません。

ただし、知らずに使うと費用面で大きく損をするルールがあります。本記事で正確に整理します。

「ロングショート」は制度上の正式名称ではありません

まず前提として、「ロングショートステイ」という制度があるわけではありません。正式なサービス名は短期入所生活介護(ショートステイ)で、それを長期間続けて利用している状態を、現場で慣習的にこう呼んでいるだけです。

したがって、ショートステイのルールがそのまま適用されます。ここを誤解していると、想定外の費用が発生します。

最重要:連続30日を超えると、31日目は全額自己負担

もっとも重要なルールです。連続して30日を超えて利用した場合、30日を超えた日以降のサービスについては介護報酬を算定できません[1]。つまり31日目は介護保険が使えず、全額自己負担になります。

そのため実務では、30日利用したら一度自宅に戻る(あるいは1日空ける)という運用が行われます。翌日から再び連続日数のカウントが始まる形です。

この1日をどう過ごすかが、ご家族にとっての負担になります。事前にケアマネジャーと相談し、その日の段取りまで決めておくことが大切です。

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もう一つの目安:認定期間のおおむね半数まで

ショートステイの利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないことが目安とされています[1]。

ただしこれは機械的に適用されるものではなく、ご本人の状態や在宅生活の維持の必要性を個別に判断して、弾力的に運用されるとされています。「絶対に超えてはいけない上限」ではありませんが、ケアマネジャーと事前に相談すべき事項であることは確かです。

費用はどうなるか

30日以内で運用している限り、費用は通常のショートステイと同じです。介護サービス費(要介護度に応じた1〜3割負担)+食費+滞在費+日常生活費という構成になります。

所得の低い方は負担限度額認定により食費・滞在費が軽減されます。ショートステイも対象です。申請していない方は、市区町村の窓口で手続きしてください(費用軽減の記事参照)。

ただし、31日目に突入した場合はその日の費用が全額自己負担になるため、月額が跳ね上がります。この1日の管理が、費用面での分かれ目です。

ロングショートが向いているご家庭

次のような状況であれば、有力な選択肢です。
・特養に申し込み済みだが、順番待ちの状態
・在宅介護が限界に近く、常時の見守りが必要
・介護者が入院・出張などで長期間不在になる
・施設入所に本人が不安を感じており、段階的に慣らしたい

特に最後の点は見落とされがちです。いきなり長期入所ではなく、ショートから始めることで本人が環境に慣れ、結果として長期入所への移行がスムーズになるケースは多くあります(ショートから長期入所への記事参照)。

宗德グループのショートステイ

ヴィラきみかげ荘は共生型ショートステイ52床、年中無休24時間体制です。特養 葵水ヶ花にもショートステイ10床があり、同じグループ内でショートから特養へ移行できることが強みです。

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この記事を書いた人
宗德グループ 生活相談員チーム
ショートステイの長期利用と特養入所の橋渡しに関するご相談に、日常的に対応しています。 著者プロフィール →
出典・参考文献
  1. 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会「短期入所生活介護」資料:公式
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