「介護保険ってどう申請するの?」というご家族へ

親の物忘れ・転倒・退院後など、介護が必要になった瞬間、多くのご家族が直面するのが「介護保険ってどうやって使うの?」という疑問です。介護保険は40歳以上の国民が保険料を払っており、原則65歳以上で利用できる制度ですが、申請しないと一切使えません

本記事では、介護保険申請の流れを一から整理し、首都圏在住で実家が地方のご家族が遠隔で進める方法も解説します。

ステップ1:要介護認定の申請

介護保険を使うための第一歩は「要介護認定」の申請です。住所地の市町村役場(介護保険課)で申請します。

必要書類:①要介護認定申請書(窓口で入手)、②介護保険被保険者証、③健康保険証、④主治医の氏名・連絡先(記入欄あり)。本人が窓口に行けない場合は、家族・ケアマネ・地域包括支援センターが代行可能です。郵送申請を受け付ける自治体もあります。

ステップ2:訪問調査と主治医意見書

申請後、市町村の調査員(または委託先)が自宅・病院・施設を訪問し、認定調査を実施します。所要時間1時間程度。質問項目は74項目で、身体機能・生活機能・認知機能・社会生活への適応を確認します。

同時に、主治医意見書が必要です。市町村から主治医に直接依頼が行きます。かかりつけ医がいない場合は、近くの内科・物忘れ外来などにご家族が事前にお願いしておくとスムーズです。

ステップ3:介護認定審査会と判定

訪問調査結果+主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定→介護認定審査会(医師・看護師・福祉専門職等)による二次判定が行われます。

判定区分:要支援1〜2、要介護1〜5、非該当。要介護度が高いほど使えるサービス量・上限額が増えます。申請から認定通知まで原則30日以内。結果は郵送で届きます。

ステップ4:ケアプラン作成とサービス開始

認定が出たら、ケアマネージャー(介護支援専門員)にケアプラン作成を依頼します。要支援は地域包括支援センター、要介護1以上は居宅介護支援事業所のケアマネが担当。ケアプラン作成費用は介護保険10割負担で、自己負担なしです。

ケアマネ選びについては失敗しないケアマネージャーの選び方もご参照ください。プラン作成後、デイサービス・訪問介護・ショートステイ等を開始できます。

首都圏在住・実家が地方の場合の進め方

親が地方に住み、ご家族が首都圏在住というケースは多くあります。この場合の流れ:
① 親の住所地の市町村役場に電話(地域包括支援センターと併せて)
② 申請書を取り寄せ・郵送提出(家族が代行)
③ 訪問調査の日程調整(家族が同席するか、地域包括が代理)
④ 主治医意見書の依頼(かかりつけ医に電話で)
⑤ 認定通知の郵送先確認(家族の住所宛にも送付可)

認定後、地方のケアマネと連携。広域入所を検討する場合は広域入所制度の完全ガイドへ。

申請のタイミング ── 「迷ったら申請」が正解

「まだ大丈夫かも」「申請したら認定されちゃうのが嫌」と申請を先送りするご家族が多いですが、認定されても使うか使わないかは自由です。先に申請しておけば、急に必要になった時に即座にサービスを開始できます。

申請しておいて損はありません。退院前後・入院中の申請も可能で、退院日からサービス利用が始められるよう逆算できます。

申請に迷ったら地域包括支援センターへ

地域包括支援センターは、市町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。介護保険のことだけでなく、医療・介護予防・成年後見・虐待相談など幅広く対応します。無料・予約不要で利用可能。

「うちの親、要介護に該当しそうかな?」というレベルの相談からOKです。地方の包括センターは、地域の医療・介護資源にも詳しいので、施設情報も得られます。

宗德グループの居宅介護支援事業所

「申請の仕方が分からない」「ケアマネが見つからない」というご家族には、宗德グループの居宅介護支援事業所が初回相談から対応します。介護保険申請のサポート、ケアプラン作成、施設利用の調整、首都圏のご家族と地方の親をつなぐ広域支援まで、一括でお引き受けします。

初回相談は無料。お電話は本部024-937-0380、またはヴィラきみかげ荘直通024-947-4591まで。

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この記事を書いた人
宗德グループ 居宅介護支援事業所
介護保険申請からケアプラン作成、首都圏のご家族と地方の親をつなぐ広域支援まで対応。 著者プロフィール →
出典・参考文献
  1. 厚生労働省「介護保険制度について」:公式
  2. 厚生労働省「要介護認定の流れ」:公式