地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違い|どこに相談すればいい?
どこに相談すればいいのか分からない
介護の相談窓口には、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、市区町村の介護保険課、施設の生活相談員──と複数あります。名前が似ていて役割が分かりにくく、「最初にどこへ行けばいいのか」で迷う方は少なくありません。
結論から言えば、まだ介護保険を使っていない段階なら、地域包括支援センターです。本記事では、それぞれの違いと使い分けを整理します。
地域包括支援センター
市町村が設置する公的な相談窓口です[1]。令和7年4月末時点で、全国に5,487か所が設置されています。
主な役割は次の4つです。
・総合相談支援(介護に限らず、高齢者の困りごと全般)
・権利擁護(虐待対応、成年後見制度の利用支援など)
・包括的・継続的ケアマネジメント支援(ケアマネジャーへの支援)
・介護予防ケアマネジメント
ポイントは、介護保険を申請していなくても、認定がなくても相談できることです。そして相談は無料です。「まだ介護が必要かどうか分からない」という段階の相談先は、ここになります。
居宅介護支援事業所
ケアマネジャー(介護支援専門員)が在籍し、ケアプランを作成する事業所です。
ケアマネジャーが自宅を訪問し、心身の状況や生活環境を把握して課題を分析し、必要なサービスを組み合わせた計画を作ります[2]。
重要な点として、ケアプランの作成に利用者負担はありません[2]。全額が介護保険から給付されるため、無料で利用できます。
担当のケアマネジャーが合わないと感じた場合、変更することができます(ケアマネの変更方法の記事参照)。
首都圏からのご相談も歓迎。費用・入所条件・見学を無料でご案内します。
要支援と要介護で、担当が分かれます(ただし2024年に変わりました)
従来は、要支援1・2の方の介護予防ケアプランは地域包括支援センター、要介護1〜5の方のケアプランは居宅介護支援事業所という分担が基本でした。
ただし2024年(令和6年)4月1日から、指定を受けた居宅介護支援事業所も介護予防支援を行えるようになりました[3]。そのため現在は、要支援の方でも居宅介護支援事業所が担当するケースがあります。
「要支援だから包括、要介護だから居宅」と単純に決めつけず、実際の担当が誰かを確認することが確実です。
状況別・どこに相談すべきか
介護保険をまだ申請していない
→ 地域包括支援センター(または市区町村の介護保険課)
認定は受けたが、サービスをどう使うか決まっていない
→ 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
ケアマネはいるが、施設入所の話が進まない
→ 施設の生活相談員に直接。施設への申し込みは、ケアマネを通さなくてもご家族から直接できます
虐待が疑われる、金銭管理が心配
→ 地域包括支援センター(権利擁護が役割に含まれます)
遠方に住んでいて、実家の親のことを相談したい
→ 親御さまがお住まいの地域の地域包括支援センター。ご家族が離れて暮らしていても相談できます
窓口は、一つに絞らなくていい
介護の相談は、複数の窓口を並行して使って構いません。地域包括支援センターに相談しながら、施設にも直接問い合わせる──これは何ら問題のない進め方です。
むしろ一つの窓口だけに頼ると、その担当者の力量や忙しさに、話の進み方が左右されてしまいます。
宗德グループの介護の駆け込み寺は、こうしたもう一つの窓口としてご利用いただけます。今の担当ケアマネを変えないまま、並行してご相談いただけます。本部024-937-0380へ。
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